キャリア形成促進助成金制度について

機関派遣の方へ

 本講座は、雇用保険法の規定に基づく「キャリア形成促進助成金」の支給対象になっており、研修を受講させる場合には、下記(例)の給付金の支給を受けることができます。
 なお、制度利用の際は、必ず事前に都道府県の雇用・能力開発機構都道府県センターにお問い合わせください。

キャリア形成促進助成金とは
 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成する制度です。

これらの助成金を受給するためには、次のいずれにも該当することが必要です。

  • 雇用保険の適用事業の事業主であること。
  • 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画(*1)およびこれに基づく年間職業能力開発計画(*2)を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知しているものであること。
  • 職業能力開発推進者(*3)を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
  • 労働保険料を過去2年間以上滞納していないこと及び過去3年間に雇用保険3事業に係わるいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。
  • 次のいずれかの助成金の支給要件に該当し、あらかじめ、都道府県センター所長の受給資格認定を受けていること。

訓練給付金

支給要件
  年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る。以下同じ。)に対して、目標が明確であり、職業に必要な専門的な知識若しくは技能を習得させるための職業訓練、配置転換等により新たな職務に就かせるために必要な職業訓練又は定年退職後の再就職の円滑化等のために必要な職業訓練を受けさせること。
 なお、職業訓練は1コース当たり10時間以上であることが必要で、OJT等は対象外です。
 (注)中小事業主が認定訓練を行う施設に委託した場合にも対象となります。


支給内容
  • 職業訓練を受けさせる場合の経費(事業内で自ら行う場合は、外部講師の謝金又は教 材費等の運営費、事業外の施設で行う場合は、入学料又は受講料等の派遣費)の1/4(中 小事業主(*4)1/3)〔1人1コース5万円を限度〕
  • 職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金(*5)の1/4 (中小事業主(*4)1/3)(150日を限度)


申請の手続き


事業内職業能力開発計画の作成

 初めて、キャリア形成促進助成金を利用する場合には、労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知してください。


年間職業能力開発計画及びキャリア形成促進助成金
受給資格認定申請書の作成・提出

 事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画及びキャリア形成促進助成金受給資格認定申請書を作成し、必要書類を添付した上で雇用・能力開発機構都道府県センターに提出して下さい(受給資格認定申請書を提出する場合には、職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、職業能力評価及びキャリア・コンサルティングの開始日前までに提出して下さい)。
 なお、年間職業能力開発計画については、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知している必要があります。


申請時期
 受給資格認定の申請時期は年間計画の期間に応じ原則として下表のとおりとします。ただし、受給資格認定申請を初めて行う事業主にあっては、随時受け付けることとし、次回以降において認定申請期間内に申請するものとします。

認定申請期間 年間計画期間
3月1日〜3月末日 4月1日〜翌年3月末日
6月1日〜6月末日 7月1日〜翌年6月末日
9月1日〜9月末日 10月1日〜翌年9月末日
12月1日〜12月末日 1月1日〜12月末日

        

年間職業能力開発計画に基づく職業訓練等の実施

 年間職業能力開発計画に基づき職業訓練等の取組を実施します。

        


支給申請書の提出

4月又は10月
 年間職業能力開発計画に基づき実施したものについて、4月1日から9月末日までに修了又は終了したものを10月1日から同月末日までに、10月1日から翌年3月末日までに修了又は終了したものを4月1日から同月末日までにキャリア形成促進助成金支給申請書に必要書類を添付し雇用・能力開発機構都道府県センターに提出して下さい。