※1 事業内職業能力開発計画とは、職業能力開発促進法第11条に基づき、事業主がその雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を段階的かつ体系的に行い、かつ、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために作成する計画をいいます。

※2 年間職業能力開発計画とは、事業内職業能力開発計画に基づいた職業訓練、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリア・コンサルティング(職業能力開発促進法第10条の2の情報の提供、相談その他の援助をいう)その他の職業能力開発に関する計画であって、1年ごとに定めるものをいいます。


※3 職業能力開発推進者とは、職業能力開発促進法第12条に基づき、事業内職業能力開発計画の作成及びその実施に関する業務を行うとともに、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に関する相談・指導等の業務を行う者をいいます。

※4 中小事業主とは、次のA又はBのいずれか一方に該当する事業主をいいます。

主たる事業
A企業の資本の額又は出資の総額

企業全体で常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
製造業・建設業・運輸業・その他 3億円以下 300人以下



※5 事業主が負担した労働保険料の確定保険料の賃金総額から算定した額とします。